【コンシェルジュ・バミ】マンガと出版業界

「非実在青少年」・・・とはなにかご存知ですか。

言葉の響き、 字面からどんなことをイメージされますか。

最近、出版業界、マンガ業界で非常に注目の高まっているキーワードなので

ご紹介させて頂きますね。

事の流れとしては・・・漫画児童ポルノを規制しようという都条例の改正に関するものです。
直近の動きでは、東京都が18歳未満と判断される子供への性行為を描写した漫画やアニメ、ゲームソフトを
業界の自主規制の対象にした上で、反社会的な内容の商品は青少年への販売、閲覧を禁止する
青少年健全育成条例の改正案を定例議会に提出しました。
この結果については、19日の総務委員会で採決される予定になっています。

都によりますと・・・
「野放し状態」となっている漫画やアニメの児童ポルノ的な描写を規制するのが目的で、全国でも初めての試み」ということです。
一方、識者からは「表現の自由が侵害されかねない」などの反対意見も出ていたりします。

改正案では、
漫画などで、服装や所持品、学年などから18歳未満と判断される子供を「非実在青少年」と定義。
こうした子供への性行為を描写した商品を、青少年に販売しないよう業界に自主規制を求めた。
ということなんです。

そのうち、強姦など著しく悪質な内容の商品は不健全図書に都が指定するとしています。
藤本由香里・明治大准教授は「18歳未満とか、何が健全なのかの判断は、いくらでも恣意的に解釈できる」と危惧しています。

◎東京都青少年問題協議会が1月にとりまとめた答申「メディア社会が拡がる中での青少年の健全育成について」(以下、答申)を受け、
都は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(以下、青少年健全育成条例)を改正する方針。
3月末までの会期で開かれている2010年第1回定例都議会に、同条例の一部を改正する条例(以下、改正案)を提出しており、
会期中の可決・成立、4月1日からの段階的な施行を目指す。

改正理由は「青少年の健全な育成を図るため、児童ポルノの根絶等への機運の醸成等に関する規定を設けるとともに、
インターネット利用環境の整備等に関する規定を改めるほか、規定を整備する必要がある」(改正案)ため。
具体的には、青少年(18歳未満の者を指す)が利用するのに適した携帯電話端末を都知事が推奨する制度の導入、
保護者が携帯フィルタリングを解除する際の手続きの厳格化、児童ポルノの根絶および「非実在青少年」の
性交などを描写したマンガやアニメ(青少年性的視覚描写物)のまん延防止に向けた取り組みなどを盛り込んだ。

【関連情報】

東京都 青少年施策トップページ
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/seisyounen.html

東京都議会
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/

◆東京都青少年の健全な育成に関する条例 (※PDF※)

クリックして08_p1.pdfにアクセス

◆東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例 概要
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/02/20k2h102.htm

◆メディア社会が拡がる中での青少年の健全育成について (※PDF※)

クリックして40k1e100.pdfにアクセス

 

===========================

表現の自由と検閲と青少年害悪・・・複雑な問題が関係しているため

一概には結論は出せませんが、とっても大きな問題です。

皆さんにも関わってくる部分が多くなりますので、気にかけてくださいね。

【コンシェルジュ・バミ】マンガと出版業界」への1件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA